2021-04-28 第204回国会 参議院 憲法審査会 第1号
これまで私は、行政監視の視点からこうした独立財政機関の必要性を認識してきてまいりましたが、最近の専門家の研究では、九十一条など憲法規定を根拠に独立財政機関の必要性を説く学説が見られるようになっております。
これまで私は、行政監視の視点からこうした独立財政機関の必要性を認識してきてまいりましたが、最近の専門家の研究では、九十一条など憲法規定を根拠に独立財政機関の必要性を説く学説が見られるようになっております。
電気事業通信法におきましても、この憲法規定を受けて、同三条において検閲の禁止、同第四条第一項においては通信の秘密の保護を規定しております。 また、同法では、この通信の秘密を侵害した場合には、同法第百七十九条第一項において、罰則二年以下の懲役又は百万円以下の罰金を規定しております。
日本国憲法は憲法の規律密度が低いとよく言われますが、日本国憲法では基本的な理念、規範を明示し、この憲法規定に基づいて、国会法、内閣法、裁判所法、地方自治法、公職選挙法、皇室典範、財政法、教育基本法、労働基準法など、いわば準憲法的性格を有する重要な法律が制定され、これまで何度も改正されてきました。
という憲法規定があるわけでございまして、これを逆から読めば、法律で定められた手続があれば死刑は合憲であると読めるわけでございまして、ここを言っているわけでございます。 その後、またこちらの下線に戻りますが、「すなわち憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである。」、こういう昭和二十三年の判決文になっております。
これを我々、二〇二四年の壁というふうに言っていますが、なぜ次の六年間、最後の任期になるかといいますと、ロシアの憲法規定上、三選は禁止されています、三期連続が禁止されています。
しっかりと地方分権、統治機構改革が前に進み、少子化対策、北朝鮮の問題が解決するのであれば、党はなくなってもいい、それぐらいの思いでこの国会に来ておりますので、数が減っても、とにかく教育無償化の憲法規定、義務教育は無償と憲法に書いてあるんだから。 柚木さんだって希望の党でしょう。柚木先生、希望の党は憲法は前向きだと言ってくださっている。
憲法規定に従って、臨時国会を速やかに開くべきであります。 このことを強く申し上げて、質問を終わります。
この憲法規定に照らして、法案第一条の趣旨規定には幾つかの問題点があります。 第一に、退位を実現する理由について、御活動を続けることが困難となることを深く案じておられると天皇自身の懸念の内容に触れ、この天皇陛下のお気持ちに対する国民の理解と共感に言及しています。 政府は、天皇陛下のお言葉に基づき立法することとすれば、憲法第四条第一項に違反するおそれがあるとの見解を示してきました。
他方、アメリカやカナダのように、私生活の保護に関係する憲法規定を解釈することで、プライバシーを実質的に保障している憲法も存在いたします。日本国憲法もまた、そのような憲法の一つと位置づけられます。 プライバシー権の内容は、科学技術の発展とともに、また発展してまいりました。
そもそも、辻元原則に従えば、現行憲法第二十六条第二項の義務教育の無償についても、法律で対応できるのだから現行の憲法規定は不要になります。民進党が今後とも、法律で対応できることは法律で対応する、教育無償化は憲法改正にはなじまないと強弁されるのであれば、現行憲法の規定をも否定する反立憲主義であるとのそしりを免れないと指摘せざるを得ません。
これまでの党内議論の中では、地方自治に関する憲法規定が四カ条しかなく、他の規定項目に比して規律密度が低いことや、地方自治の本旨の定義がないこと、地方と国との役割分担や地方公共団体の財政的自立の実現について憲法に位置づける必要があるか否か等が検討されてきております。 また、地方自治の議論における重要な視点の一つとして、東京一極集中の是正があります。
もう一つのポイントとして、憲法の規定のあり方や改正を検討するに当たっては、憲法規定だけではなく、附属する法規などを含めた総体としての法体系全体を検討しなければならないという点が挙げられます。 日本国憲法と地方自治法は、いずれも同じ昭和二十二年五月三日に施行されています。このことから、地方自治に関する法体系は、憲法と法律が総体として制度設計されていることがわかります。
憲法規定との関係ということに絞ってお答えいたしますと、外国の事例をそのまま持ってくるということはできないんですが、参考までにということでいえば、例えば、ドイツ連邦共和国の連邦憲法は、財政保障というのも連邦憲法規定の中に含んでいるわけですね。自治の保障には財政上の自己責任の基盤も含まれ、税率設定権を有する市町村に帰属する経済関連の租税財源もこの基盤の一部をなしている。
そうであるからこそ、諸外国の憲法にも、緊急事態における議員任期の延長や議会解散を禁じる憲法規定を定めるものがあるのだと考えます。 諸外国の例につきましては、事務局が作成しました資料九十二号五十四ページから五十五ページに整理されていますが、少し補足説明をいたします。
また、国民主権の侵害であるという点でありますが、当然これは、任期をきちんと守り選挙が行われることが、どのような憲法規定を置くとしても、憲法上の原則となるということは当然の前提であろうかと思います。
松浦参考人は、いただいた資料の中で、ドイツでの緊急事態における憲法規定では、自然災害への対処は、一義的には各ラントの任務であり、連邦の役割は、ラントによる措置の補完だというふうに述べておられますが、この点について具体的に教えてください。
国でも投票価値の平等が保障されておりますが、一票の格差が二倍を超えるということは、選挙区制をとる限り現実であり、我が国の都道府県に相当する人口規模、立法、行政機能を持つ広域自治体を合区した事例はないということで、これを最高裁が許さない、最も形式的に一票の格差を判断すべきだ、あるいは、広域自治体の国政に関する機能を世界で最も軽く見て、一極集中を加速する結果にせざるを得ないということであれば、我々は憲法規定
日本国憲法はどうかと申しますと、憲法が定めます規定の密度、いわゆる憲法規定の密度におきましては、日本国憲法は極めてその密度が浅い、抽象論を並べている憲法であるという、これは日本だけではありませんけれども、他国にも事例はありますが、憲法密度が非常に浅いというのが特徴であるというふうに思われます。
憲法規定により非常時の対応について法律への授権がないと、法律の規定が憲法の条項に抵触しかねません。 昨年、フランス・パリのテロ事件において、フランス政府は非常事態宣言を発令し、容疑者確保に努めました。日本で非常事態法を制定しても、憲法上の令状主義、私権保護規定と抵触する可能性があります。憲法レベルでの手当てが必要です。
一九四六年三月六日に公表された日本政府の憲法改正案では、両議院は国民により選挙され全国民を代表する議員をもってこれを組織するとなっておりますので、ほぼそのまま憲法規定になったことが分かります。憲法改正案は六月二十五日に帝国議会に上程され、衆議院での修正、貴族院での修正を経て十月七日に議会審議を終えましたが、この条項については変わっていません。
これはなかなか憲法規定を見ますと非常にどうしたらいいのかが難しいところでして、やはり憲法上の権限からしますと、ほぼ参議院も衆議院も対等の権限があると。これを標準に、実際のところ、この憲法上の規定がありつつ実際の権限をどう変えていくかというのはなかなか難しいところで、最終的には憲法改正に行き着くのかなというようなところも考えざるを得ないかもしれません。
詳しくはもうやりませんが、憲法九条を解釈する以上は、やはりほかの憲法規定から持ってくるしかないわけですよね。そうするとこれは憲法十三条。憲法十三条には基本的人権について、その後、四十条までずっと規定があるんですが、この十三条の冒頭に、国民の生命、自由、幸福追求の権利は国政の上で最大の尊重を必要とする、このような規定が十三条にあります。
そもそも、個別的自衛権、集団的自衛権という言葉自体も、憲法規定には何にも書いてない。また、日本の安保法制の中にも何にも書いてない。書いてあるのは、国連憲章の中に書いてある言葉なわけですね。国際法上の観念なわけです、あくまで。